成年後見、親亡き後の検討、遺言書作成支援まで、一貫サービスの行政書士の森田洋郎にお任せください。

遺言書とは

 遺言書とは、ご本人が自分の資産を、大切なご家族、お世話になった方にお譲りしたいと思ったときに、ご本人様が自分の意思で作る、法的効力がある、本当の気持ちを伝える大切な書類です。 

 遺言をしておけば・・・ 
 遺産にからむ争いを少しでも未然に防止することができ、残された相続人も遺言者の意思にそった納得のいく遺産の配分を円満に実現できます。 

 遺言というと資産家がするもの、難しくて面倒、と思いがちですが、そんなことはありません。 
 遺言書は、残される家族のことを思い、自ら作ることは家族孝行で、お子さんが親に作ることを勧めることは親孝行なのです。 

 具体的に是非、遺言書を作成した方が良いケース 

 長年面倒を見てくれた、亡くなった長男の嫁に、遺産を相続させたいとき、子の嫁には相続権が無いため、 遺言書でその意思を書き残しておけばスムーズな相続が出来ます。

 また、相続人が大人数いて途方にくれる場合もあります。夫が亡くなり、残された妻。夫婦には子供もおらず、両親も亡くなっていますが、遠く離れた兄弟姉妹は沢山いて、さらに亡くなった兄弟姉妹の甥、姪も多数います。兄弟姉妹、甥姪すべてに相続権があるため、遺言書がないと、残された妻は、すべての相続人と遺産分割の協議をしなくてはなりません。 

遺言書の種類

 遺言書には大きく分けて、公正証書遺言書と自筆証書遺言書の二つがあります。どちらの遺言書が良いのか、メリットデメリットを説明します。

公正証書遺言書は、

 公務員である公証人が作成しますので、強力な証拠力があり、 本人が死亡したとき、家庭裁判所で検認手続きをする必要がありません。 遺言の原本は、半永久的に無料で公証役場が保管するため、滅失・偽造などの心配がなく、 本人が死亡したとき、その公正証書で登記などの手続きができます。

 デメリットとしては費用がかかることと、利害関係のない証人が2人必要。

一方、自筆証書遺言書は、

 簡単・手軽で安価に作成できることが最大のメリット

 それ故に、デメリットは、 様式不備により遺言自体が無効となることがある。 紛失、隠匿、偽造の恐れがある。 本人が死亡したとき、家庭裁判所で検認手続が必要。

 と言われてきましたが、法務局による「自筆証書遺言の保管制度」が出来たので、デメリットも相当の部分が改善されました。安価であることは変わりませんので、私はこちらの方式を推奨しています。

ご依頼の流れ

 まずは、お問合せフォームからのご連絡をお願いします。次に私から、ご面談等の日程について、ご連絡させていただきます。

 契約の前に

 どの種類の遺言書を作成するか、ご説明しますので再度ご検討いただきます。すべての資産の金額、相続人の人数等の必要事項をお伺いし、かかる費用等のお見積りをさせていただきます。

 その上でご契約いただくか否かの判断をお願いいたします。