8月14日の東京新聞朝刊に「障害年金支給要件緩和へ 厚労省『厚生』適用の拡大検討」という記事がありました。県の先輩社労士に聞いたところ、まだ記事の段階ではないの、という弱い反応しかありませんでした。共同通信の配信記事のようですので、ある程度の情報ではないかと思います。
内容は、障害の原因となった病気等の初診日が、サラリーマン(厚生年金加入者)を辞めた後であったために障害厚生年金がもらえず、障害基礎年金しかもらえていない方について、サラリーマン期間が長かったり、サラリーマンを辞めてから直ぐに初診日がある場合には、障害厚生年金も支給できるように検討する、と書かれていました。例えば、サラリーマン生活30年を経て、脱サラ起業のため退職したら、その次の日に交通事故にあって障害をおったようなケースです。そういう場合の年金額の違いが、余りに大きすぎるという問題ですので、実現すれば良い方向に向かってはいくように思います。
しかし気になるのは「対象は制度改正後の新規の受給者で、既に障害基礎年金受給者には適用されない見通し」と書かれていました。ここでいう「新規の受給者」とは初診日が法改正後の方といっているのか、実際に病気等になったであろう日なのか、年金の請求日のことをいっているのか、まったく不明です。ですが、私は現在生きている方で既に受給されている方にも、法令の遡及適用を例外として認めてもよい、強い公益性があるのではないかと思います。もし過去の方が切捨てられたら、遡及せよという裁判が提起されることは必至だと考えます。
法改正を2025年としており、所謂2025年問題に対応し社会保障制度をどのように変えるか、という国のベースの考えがあると思われますので、改正議論自体も楽観出来ないのではないかとも思います。
こういう問題について、全国の社会保険労務士会が要望をだしたり、既に受給されている方の調査をします、という声をだしていくことが重要で、私も地域支部で発言していきたいと思います。
この障害年金の支給要件緩和の改正議論について、注目して続編を書いていきたいと思います。